「築40年以上の家でもホームインスペクションは必要?」「雨漏りやシロアリが心配だけれど、調査で分かる?」「調査費用をかけてから売却したほうがよい?」

成田市で築年数の経過した中古住宅を売却する際、このような疑問をお持ちの方もいらっしゃいます。

ホームインスペクションとは、専門家が住宅の状態を確認する調査です。なかでも宅地建物取引業法に位置付けられた「建物状況調査」は、所定の資格を持つ建築士が一定の基準に従って行います。

中古住宅の売却に際して、売主が必ず建物状況調査を実施しなければならないわけではありません。

ただし、建物の状態を把握して買主に説明したい場合や、長年点検していない住宅では、調査が役立つことがあります。

この記事では、調査の対象部位、費用、調査前の準備、結果の伝え方、実施するかどうかの判断基準を解説します。

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ホームインスペクションで不安を整理し、納得できる査定と売却の準備へ!

築古住宅の売却前に確認したい

6つのチェック項目

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    調査の目的: 建物の劣化状況を把握し、購入希望者へ説明するための情報が必要か。

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    建物の履歴: 雨漏り、漏水、シロアリ被害、増改築など、過去に気になる出来事があったか。

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    調査者の資格: 宅建業法上の建物状況調査を依頼する場合、既存住宅状況調査技術者の資格を確認したか。

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    調査範囲: 基礎、外壁、屋根、室内など、調査できる場所と対象外となる部分を確認したか。

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    費用と時期: 見積額、追加費用、調査日、報告書の受領時期を確認したか。

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    結果の活用: 調査結果を買主にどのように伝えるか、不動産会社と相談したか

建物状況調査は、住宅のすべての不具合を発見したり、安全性を保証したりするものではありません。調査の目的と限界を理解したうえで、実施するかどうかを判断しましょう。

ホームインスペクションとは?売却前に住まいを見える化する方法

ホームインスペクションを判断する3つのポイント

専門家の確認で住まいの状態を見える化し、売却前の不安を整理する。

  • Point 01

    調査は原則として任意

    中古住宅の売却で、売主に建物状況調査の実施が一律に義務付けられているわけではありません。住宅の状態や売却方針に応じて判断します。

  • Point 02

    調査できる範囲には限界がある

    建物状況調査では、主に構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分を、目視・計測などによって確認します。壁の内部など、通常確認できない部分まで保証するものではありません。

  • Point 03

    調査結果の伝え方も重要

    調査で確認された劣化事象だけでなく、調査できなかった部分や調査時点も明確にし、買主へ正確に情報提供することが大切です。

ホームインスペクションと建物状況調査の違いとは?

ホームインスペクションは、住宅の状態を専門家が調べることを広く指す言葉です。

一方、宅地建物取引業法に定められた「建物状況調査」は、国土交通省の登録を受けた講習機関による既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士が、所定の調査方法基準に従って行う調査です。

一般的な住宅点検と、法律上の建物状況調査は、必ずしも同じものではありません。

誰が調査するの?

宅建業法上の建物状況調査は、既存住宅状況調査技術者が実施します。

依頼前には、建築士資格、講習修了状況、調査対象となる住宅への対応可否を確認しましょう。

また、売買を仲介する不動産会社と調査実施者の関係についても、調査の客観性が確保されるか確認することが大切です。

調査で分かること・分からないこと

建物状況調査は、調査時点において確認できる劣化事象や不具合の兆候を把握するためのものです。

調査結果に問題が記載されていなかったとしても、住宅に欠陥が存在しないことを保証するものではありません。

また、耐震性能の詳細な評価、建築基準法への適合判定、シロアリ被害の専門調査、設備機器の性能確認などは、標準的な建物状況調査とは別の調査が必要になる場合があります。

特に築古住宅では、調査の名称だけで判断せず、何をどこまで確認するのかを事前に把握しましょう。

建物状況調査は「住宅の安全を保証する証明書」ではなく、調査時点で確認できた建物の状態を整理するための制度です。

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実施するべき?費用・時期・指摘事項への対応を売却計画と一緒に考える

建物状況調査ではどこを見る?主な調査部位と確認内容

建物状況調査ではどこを見る?主な調査部位と確認内容

成田市で中古住宅の売却前に建物状況調査を依頼する場合、一般的な木造戸建住宅では、主に次のような部位を確認します。

1.基礎

基礎のひび割れ、欠損など、構造上の問題につながる可能性がある劣化事象を確認します。

ひび割れの幅を計測することもありますが、表面から確認できない内部の状態まで把握できるとは限りません。

2.外壁

外壁のひび割れ、浮き、剥がれなどを確認します。

雨水の浸入につながる可能性がある部分についても、目視できる範囲で調査します。

3.屋根

屋根材のずれや破損など、雨水の浸入に関係する劣化事象を確認します。

ただし、屋根に上ってすべての箇所を確認するとは限りません。地上や窓などから確認できる範囲は、建物の形状や調査条件によって異なります。

4.柱・壁・床

建物の傾斜や、構造耐力上主要な部分に関係する劣化事象などを確認します。

必要に応じて計測機器を使用しますが、調査結果だけで耐震性能を評価するものではありません。

5.天井・小屋裏

天井の染みや雨漏りの痕跡などを確認します。

小屋裏に点検口がある場合でも、安全に進入できるかどうかによって調査可能な範囲が異なります。

6.床下

床下の基礎や土台周辺など、確認できる部分を調査します。

点検口がない場合や、床下に安全に入れない場合は、調査できない箇所が生じることがあります。

7.バルコニー・開口部

バルコニーの防水部分や、窓などの開口部周辺について、雨水の浸入に関係する劣化事象を確認します。

調査範囲外の項目に注意

給排水設備の作動状況、電気設備、シロアリ被害、断熱性能などは、標準的な建物状況調査で網羅的に確認されるものではありません。

必要であれば、設備点検やシロアリ調査などを別途依頼することを検討しましょう。

調査報告書では「異常が確認されなかった部分」と「調査できなかった部分」を区別して読むことが重要です。

ホームインスペクションの費用はいくら?売却前に実施するべき?

ホームインスペクションの費用はいくら?売却前に実施するべき?

ホームインスペクションの費用は、建物の規模、構造、調査範囲、所在地、追加調査の有無などによって異なります。

国土交通省の過去の制度紹介資料では、一般的な検査料金の例として4万5,000円〜6万円程度、調査時間として2〜3時間程度が示されています。

ただし、これは現在の成田市における統一料金ではありません。実際の費用は、依頼する調査会社の見積もりで確認してください。

費用を比較するときの注意点

見積もりを依頼する際は、基本料金だけでなく、交通費、床下や小屋裏への進入調査、追加計測、報告書作成費用などが含まれるか確認しましょう。

また、宅建業法上の建物状況調査に対応しているかも重要です。

調査を検討したいケース

長期間点検を行っていない住宅、雨漏りなどの履歴がある住宅、購入希望者に建物の状態を説明する資料を用意したい場合などでは、実施を検討する価値があります。

相続した実家で、所有者自身が建物の維持管理状況を詳しく把握していない場合にも役立つことがあります。

調査を急がなくてもよいケース

建物の解体を前提とした取引や、買主側で調査を予定している場合などは、売主が事前に実施する必要性を個別に検討できます。

ただし、建物に不具合があることを知っている場合は、調査を行わないからといって、その情報を伝えなくてよいわけではありません。

費用をかける目的を明確にし、売却方法が決まる前に不動産会社へ相談することをおすすめします。

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調査前に売主が準備したい資料と確認事項

調査前に売主が準備したい資料と確認事項

ホームインスペクションを依頼する際は、建物の資料や過去の不具合を整理しておくと、調査者に住宅の状況を伝えやすくなります。

準備したい資料チェックリスト

  • 建築確認済証・検査済証

  • 建物の平面図・立面図・設計図書

  • 新築時の工事関係書類

  • 増築・改築・リフォームの履歴

  • 屋根・外壁・防水工事の記録

  • 雨漏りや漏水の修理記録

  • 過去の点検報告書

  • シロアリ調査・防除工事の記録

  • 建物の不具合についてのメモ

  • 売主が把握している設備の故障履歴

すべての資料がそろっていなくても、調査を相談することは可能です。

ただし、資料が不足している場合は、調査者が確認できる情報にも限りがあります。

調査当日に準備すること

床下点検口や小屋裏点検口の位置を確認し、必要に応じて周辺の荷物を移動しておきましょう。

調査者が安全に確認できる環境を整えることが大切です。

また、過去に雨漏りした場所や床の傾きが気になる場所などがあれば、調査前に伝えておきましょう。

相続した実家の場合は?

遠方に住んでいる方や、長期間空き家だった住宅では、建物の状態を十分に把握できない場合があります。

その際は、分かる範囲の情報を整理し、不明な点は不明なまま伝えることが重要です。

資料がないことを隠す必要はありません。確認できたことと確認できていないことを区別しておきましょう。

調査結果は買主にどう伝える?宅建業法上の説明事項

調査結果は買主にどう伝える?宅建業法上の説明事項

建物状況調査を実施した場合は、報告書を受け取るだけでなく、売買手続きの中で適切に活用することが重要です。

宅建業法では何が定められている?

中古住宅の売買を仲介する宅地建物取引業者には、建物状況調査に関して主に次の対応が求められます。

1.媒介契約時

建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を、媒介契約書面に記載します。

2.重要事項説明時

法令で定められた対象期間内の建物状況調査が実施されている場合には、その結果の概要などを買主へ説明します。

3.売買契約成立時

建物の構造耐力上主要な部分などの状況について、売主・買主双方が確認した事項を書面に記載します。

なお、2024年4月1日から、一定の共同住宅等について重要事項説明の対象となる調査結果の期間が見直されました。一般的な木造戸建住宅では、原則として調査実施から1年を経過していない結果が対象となります。

調査結果を伝える際の注意点

報告書に劣化事象が記載されている場合は、その内容を正確に説明することが重要です。

また、調査できなかった場所や、調査後に新たに判明した不具合についても、適切に情報共有する必要があります。

建物状況調査を実施したからといって、売主の契約不適合責任が自動的になくなるわけではありません。

よくある質問

Q.ホームインスペクションは売主の義務ですか?

売主に一律の実施義務はありません。実施の必要性は住宅の状況や取引条件によって判断します。

Q.調査で問題が見つかったら売れなくなりますか?

必ずしもそうではありません。確認された内容を踏まえて、買主への説明や売買条件を検討します。

Q.調査結果に問題がなければ安心ですか?

調査範囲内で劣化事象が確認されなかったという意味であり、建物全体に不具合がないことの保証ではありません。

Q.売却後のトラブルを完全に防げますか?

完全に防ぐことはできません。ただし、建物の状態について売主と買主が情報を共有するための資料として役立ちます。

成田市の築古住宅、調査するか迷ったら売却前に

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成田市の築古住宅、調査するか迷ったら売却前にご相談ください

築年数の経過した住宅を売却する際、ホームインスペクションは必ず実施しなければならないものではありません。

しかし、建物の状態を把握し、買主に正確な情報を伝えるための選択肢として役立つ場合があります。

重要なのは、調査の目的、費用、確認できる範囲、結果の活用方法を理解して判断することです。

株式会社LifeStory|成田不動産では、成田市を中心に、富里市・八街市・印西市・佐倉市などの中古住宅・相続不動産の売却相談を承っています。

「築古住宅なので調査したほうがよいか知りたい」「調査費用をかける前に相談したい」「建物の状態を把握してから売却したい」このような段階でも、お気軽にご相談ください。必要に応じて、既存住宅状況調査技術者による調査の検討も含め、売却までの進め方をご案内します。

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