「亡くなった父の名義のまま、成田市の実家を売却できる?」「相続登記をしていないけれど、不動産会社に査定を依頼してもよい?」「何年も前に相続した家にも登記の義務がある?」
親が亡くなった後、実家の登記名義を変更しないまま、売却を検討するケースがあります。
結論からいうと、親名義のままでも売却の相談や査定はできますが、買主への所有権移転登記を行うには、原則として相続登記が必要です。
また、2024年4月1日から相続登記が義務化され、一定の期限内に申請しなければならなくなりました。
この記事では、成田市で相続登記が済んでいない実家を売却したい方に向けて、登記の申請期限、必要書類、売却までの手順を解説します。
まだ売却を決めていない方も、まずは登記の状況を確認するところから始めましょう。
親名義の実家を売却する前に
確認したい6つのチェック項目
-
土地と建物の登記名義: 登記事項証明書で、所有者、持分、抵当権などの登記内容を確認します。
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親が亡くなった年月日: 相続の開始時期を確認し、相続登記の申請期限を整理します。
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相続人と遺言書の有無: 戸籍関係書類や遺言書を確認し、誰が不動産を取得するのかを把握します。
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遺産分割協議の状況: 相続人が複数いる場合、遺産分割が必要か、協議がまとまっているかを確認します。
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相続登記に必要な書類: 戸籍、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書など、必要となる資料を確認します。
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売却予定と登記手続きの順番: 査定、相続登記、売買契約、引き渡しまでの予定を整理します。
すべての書類がそろっていなくても、不動産会社や司法書士へ相談することは可能です。まずは手元にある資料を確認し、不足している書類と必要な手続きを明確にしましょう。
親名義のまま売却できる?
押さえておきたい3つの基本
押さえておきたい3つの基本
売買の前に名義を整えることが、安心して売却を進める第一歩です。
-
Point 01
査定や売却相談は相続登記前でも可能
相続登記が終わっていなくても、不動産会社に価格査定を依頼し、売却方法や必要な準備を相談できます。
ただし、査定ができることと、買主へ所有権を移転できることは別です。
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Point 02
買主への所有権移転には
原則相続登記が必要
通常は、亡くなった親から相続人への相続登記を行い、その後、買主への所有権移転登記を行います。
売買契約の締結時期は個別事情によりますが、相続人や権利関係が確定していない段階で契約を進めることには注意が必要です。
-
Point 03
相続登記には申請期限がある
2024年4月1日から相続登記が義務化されています。
正当な理由なく期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
売却予定がなくても、申請義務の確認は必要です。
相続登記はいつまで?2027年3月31日の期限にも注意
相続登記はいつまで?2027年3月31日の期限にも注意
相続登記は、2024年4月1日から法律上の義務となりました。
原則として、相続人が「相続が始まったこと」と「自分がその不動産を取得したこと」の両方を知った日から3年以内に申請する必要があります。
2024年4月1日より前に親が亡くなっている場合
制度開始前の相続も義務化の対象です。
2024年4月1日より前に不動産を相続で取得したことを知っていた場合、原則として2027年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
ただし、取得したことを知った時期によって期限が異なる場合があります。
遺産分割が成立した場合
相続人同士の話し合いで不動産の取得者が決まった場合は、基本的な申請義務とは別に、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を反映した登記を申請する義務があります。
期限を過ぎると必ず罰金になる?
正当な理由なく申請義務を怠った場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
過料は刑事罰としての罰金とは異なり、期限を過ぎたすべての人に自動的に科されるものでもありません。
遺産分割がまとまらない場合
期限内に通常の相続登記が難しい場合は、「相続人申告登記」という制度があります。
自分が登記名義人の相続人であることなどを法務局に申し出ることで、基本的な申請義務を履行できる制度です。
ただし、相続人申告登記だけでは実家を売却できません。 売却時には別途、権利関係に応じた相続登記が必要です。
期限が近い場合は、売却の予定とは切り離して法務局や司法書士に確認しましょう。

相続登記に必要な書類は?
実務チェックリスト
親名義の実家を売却するためには、相続人の確認と登記申請に必要な書類を整理することが重要です。
必要書類は遺言書の有無や相続方法によって異なりますが、遺産分割協議による相続登記では、一般的に次の資料を確認します。
不動産に関する資料
□ 土地・建物それぞれの登記事項証明書
□ 固定資産税の納税通知書・課税明細書
□ 固定資産評価証明書など評価額を確認できる資料
□ 登記上の所在地・地番・家屋番号の情報
亡くなった親に関する資料
□ 出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本など
□ 住民票の除票または戸籍の附票など
□ 遺言書がある場合はその内容と形式
相続人に関する資料
□ 相続人の戸籍謄本など
□ 不動産を取得する相続人の住民票
□ 遺産分割協議書(必要な場合)
□ 協議に参加した相続人の印鑑証明書(必要な場合)
売却準備で確認したい資料
□ 住宅ローンの残高がわかる資料
□ 抵当権などの登記内容
□ 購入時の売買契約書や取得費の資料
□ 建築確認関係書類や測量図など、手元にある物件資料
登記申請に必要な資料と、売却査定に役立つ資料は異なります。
また、戸籍の収集範囲や添付書類は、遺言による相続、法定相続分による相続、遺産分割協議による相続などで変わります。
すべてを自分で集めようとする前に、登記方法を確認し、必要な書類だけを順番に準備しましょう。
成田市で親名義の実家を
売却するまでの6つの手順
STEP 1|土地と建物の登記を確認する
最初に登記事項証明書を確認し、土地と建物の所有者が亡くなった親の名義になっているか調べます。
土地と建物で所有者が異なる場合や、共有持分がある場合は、その内容も確認します。
STEP 2|相続人と遺言書を確認する
戸籍関係書類から相続人を確認し、遺言書の有無を調べます。
遺言書の種類によっては家庭裁判所の検認などが必要になる場合があります。
STEP 3|不動産を取得する人を決める
遺言書で取得者が決まっている場合と、遺産分割協議が必要な場合では、進め方が異なります。
複数の相続人がいる場合は、誰が実家を取得し、どのように売却するかを整理します。
STEP 4|相続登記を申請する
必要書類を準備し、不動産の所在地を管轄する法務局へ相続登記を申請します。
申請は自分で行う方法もありますが、戸籍の収集や権利関係が複雑な場合は司法書士への依頼を検討しましょう。
STEP 5|査定を受けて売却条件を決める
相続登記の準備と並行して、不動産会社へ査定を依頼できます。
売却価格、引き渡し時期、残置物の扱いなどを整理し、登記手続きの進行状況に合わせて販売計画を立てます。
STEP 6|売買契約・決済・所有権移転登記
売買条件がまとまったら契約内容を確認し、決済と引き渡しに向けて準備します。
通常は相続登記を完了させたうえで、買主への所有権移転登記を行います。
相続登記と買主への所有権移転登記を同日に連続して申請する方法が検討される場合もありますが、必要な準備や実行可能性は司法書士などに確認してください。
相続登記が未了の実家でよくある
4つのケース
相続登記が未了の実家でよくある4つのケース
ケース1|親が亡くなって10年以上、名義を変えていない
昔の相続だからといって、登記の義務が免除されるわけではありません。
2024年4月1日より前に不動産を相続で取得したことを知っていた場合、原則として2027年3月31日が申請期限です。
長期間放置していた場合は、相続人が亡くなって次の相続が発生している可能性もあるため、戸籍関係を確認しましょう。
ケース2|兄弟で遺産分割の話し合いが終わっていない
まずは相続人とそれぞれの希望を確認します。
話し合いがまとまらず期限が近い場合は、相続人申告登記を検討できます。ただし、これだけで売却できるわけではありません。
ケース3|土地は親名義、建物は別の名義
土地と建物は別々に登記されているため、それぞれの所有者を確認する必要があります。
土地だけ、または建物だけを相続している場合は、権利関係を整理してから売却方法を検討しましょう。
ケース4|必要な戸籍や権利証が見つからない
書類が見当たらなくても、直ちに売却を諦める必要はありません。
戸籍は市区町村、登記事項証明書は法務局などで取得できる場合があります。
また、亡くなった親の権利証がないことだけで、相続登記ができなくなるわけではありません。
必要な資料と代替手続きについて司法書士に確認しましょう。
相続登記と売却についてよくある質問
相続登記と売却についてよくある質問
Q.親名義のまま不動産会社に査定を依頼できますか?
はい。相続登記が未了でも、売却価格の目安を調べたり、必要な手続きを相談したりすることは可能です。
Q.相続登記をしないまま売買契約を結べますか?
権利関係や契約条件によっては、相続登記完了前に契約を検討する場合もあります。ただし、買主への所有権移転登記には原則として相続登記が必要です。契約前に司法書士などと手順を確認しましょう。
Q.相続登記の費用はいくらですか?
登録免許税、証明書取得費用、司法書士報酬などが考えられます。金額は不動産の評価額や相続関係、依頼内容によって異なります。
Q.相続人申告登記をすれば売却できますか?
いいえ。相続人申告登記は申請義務を簡易に履行するための制度であり、売却に必要な相続登記の代わりにはなりません。
Q.親の名義のまま何年も経過しています。今からでも相談できますか?
相談できます。ただし、相続登記の申請期限や相続人の変動、必要書類を早めに確認することが重要です。
成田市で相続登記が済んでいない実家の売却をご検討の方へ
親名義のままになっている実家でも、相続登記の準備と並行して売却相談を始めることは可能です。
大切なのは、現在の登記内容、相続人、必要書類、申請期限を確認し、無理のない順番で進めることです。
株式会社LifeStory|成田不動産では、成田市を中心に、富里市・八街市・印西市・佐倉市などの相続不動産や空き家の査定・売却相談を承っています。
「親名義のまま何年も経過している」「相続登記をしていないが、実家の価格を知りたい」「何から準備すればよいかわからない」
このような段階でもご相談いただけます。
不動産の査定や売却方法についてご案内し、登記・法律・税務に関する専門的な判断が必要な事項は、司法書士、弁護士、税理士などへの確認をご案内します。
相続登記が終わっていなくても、まずは実家の現状と売却の見通しを整理してみませんか?
株式会社LifeStory|成田不動産
電話:0476-33-4890
公式サイト:https://life-story.jp/
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